資料:171件
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度
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(1)在宅福祉サービスの体系について
在宅福祉サービスは、高齢者の尊厳と意思を尊重し、かつ高齢者が直面する問題を受容することによって、社会生活の上でも、また意識の上でも、高齢者が「当たり前」の人間として生活できるように援助することを目的としている。従って在宅福祉サービスは、入所老人を地域社会から隔離し、個人の尊厳と自由を奪いがちであった施設収容中心主義へのアンチテーゼとしての役割を果たしてきた。同時にそれは、問題が発生する地域を問題の解決を予防の場にするというサービスの機能性と効果性を強調した必然的な対応の帰着である。
その在宅ケアサービスの主なものを下記に挙げる。
1)ホームヘルプサービス事業
2) ショートステイ事業
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
近年、福祉サービスを利用する利用者の置かれている環境や、利用者の状況が複雑化・多様化している。そのため、利用者の多種多様なニーズに対応するためには、様々なかたちの福祉サービスや、援助者の柔軟な対応が求められる。福祉サービスの利用者は、その大半が高齢者であり、その多くの場合は家族と共に生活をする事や長年住んでいる地域を離れずに余生を暮らしたいと望んでいる。そこで、援助を行う場所として適切な場所はその高齢者が現在暮らしている場所、つまり在宅でのサービスである。
(1)介護保険
我が国は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる。そのため、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者は、今後ますます増えていく。現在すでに寝たきりの人の半数が、長期に渡る寝たきり生活を送っており、介護の長期化が目立っている。また、家族は長く続く介護から、介護をしている相手に対して憎しみが生まれたり、虐待があったりなど、精神的な疲労から悲惨な事件に結びつくことさえある。特に、介護をする人の5割以上が60歳以上の高齢者である老老介護は共倒れのもとである。介護の問題は、誰もが避けて通れないものとして、国民全体が考えなくてはならない。
老いて介護が必要になったときに、その時に有する能力を最大限活用した生活が営め、そして介護をする人の負担を少しでも軽くしようといったニーズから生まれたのが、介護保険制度であり、高齢化社会において、
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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『在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について』 印刷済み
1.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅において生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される様々なサービスである。ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスなどを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくても在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。さらに、福祉用具(車椅子、特殊ベッド、緊急通報装置)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、一人暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように多様な形態をとっている。また、親族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的生活を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建ての住宅居住者、借家居住者、アパートなどの集合住宅居住者など多様である。経済的にも貧富の差はかなり大
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
我が国は、急速な高齢化に伴い、寝たきりや認知症等の要因により介護を必要とする高齢者が増加している。これは、核家族化の増加等による家族機能の低下も相まって深刻な社会問題となっている。その為、介護サービスを利用して、安全に老後の生活を送って頂きたいと考えて作られたのが介護保険制度である。
かつての高齢者に対する介護サービスは、医療・老人福祉・老人保健とそれぞれ窓口が分かれていた。窓口が分かれていたので、利用者は手続きの為にそれぞれの窓口を行ったり来たりしながらサービスを受けていた。それぞれ独立した制度が、大した連携も取らずにそれぞれにサービスを行っていた為、利用手続きや費用負担の面で不均衡が生じ、より利用し易いサービス提供が望まれた。そして窓口を一本化し、総合的・効率的にサービス提供が行える介護保険制度に取って代わったのである。更に、そのサービス提供者を民間企業を含む多様な主体に広げる事で、サービスの質の向上を図る仕組みにしている。より良いサービスを利用者に提供しようという、利用者の立場に立った制度であると表明しているのである。
介護保険制度の目的は、制度による介護を必要としていながらも受身的な立場ではなく、尊厳を保持し、その人その人の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにサービス提供することである。
更に、基本理念として医療機関との連携を十分に行い、要介護状態・要支援状態にならない様に配慮すること、利用者の自己決定を最大限に尊重すること、可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮することが挙げられている。
2000年に開始された介護保険制度は、5年後の2005年に見直しが行われた。「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度の「持続可能性」の確保、「明るく活力ある超高齢社会」の構築、「社会保障の総合化」の3点を基本視点として、「予防重視型システムへの変換」、「利用者負担への見直し」、「新たなサービス体系の確立」、「サービスの質の確保・向上」、「制度運営・保険料の見直し」の5点の改正案が打ち出された。まだ歴史の浅い制度の為、暫くは見直し、改正の繰り返しで落ち着かないであろうが利用者にも、そしてサービス提供者にも適した制度へ変わっていくことであろう。
次に、介護保険制度で行われている介護サービス、中でも在宅の方に行う「在宅福祉サービス」について述べる。先に述べた基本理念の中で「可能な限り在宅で日常生活が送れるように配慮すること」と定めている。この点に重きを置いてサービス提供しているのが在宅福祉サービスの特徴である。その中核を成すものが「ホームヘルプサービス」、「ショートステイ」、「デイサービス」で、これらを在宅三本柱として更なる整備拡充が図られてきた。かつては、介護の手が必要になると特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の福祉施設に入所する流れが多かったが、現在は自宅で様々な介護サービスを受けながら生活が送ることが可能なのである。誰もが望んでいることだと考える。介護サービスについて以下にまとめる。
介護保険制度の給付対象となる在宅福祉サービスは、介護保険法第8条に12種類定義されている。それは①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導、⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション、⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護、⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売であり、更に第45条で定義されている住宅改修を行う際、改修費が支給
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高齢者介護保険、サービスと今後の課題
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(1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。
1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。
2) 訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。
3) 訪問看護
要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
1.はじめに
福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。
2.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。
在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
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介護保険施行後の高齢者福祉
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寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。高齢者介護サービスは、これまでの制度においては、老人福祉と老人保健の二つの異なる制度の下で提供されていた事から、利用手続や利用者負担の面で不均衡があった。そのため、総合的、効率的なサービス利用が出来ないことがあった。今年度より施行されている、公的介護保険ではわが国に、初めて本格的な介護サービス(ケアマネンジメント)の仕組みを位置付けるものである。これまでの老人福祉制度は、行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度は、介護を主たる目的とする一般病院への社会的入院といわれる長期入院が生じているなどの医療サービスが非効率的に提供されている面があった。介護を医療保険から切り離すと共に、医療については医療提供体制を含む総合的且つ抜本的な医療制度の改革を実施し、治療という目的にふさわしい制度とする事となっている。この介護保険は、適切な介護サービス計画(ケアプラン)の策定を通じ、高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の自己決定を最大限尊重し、その選択に基づき、個人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮されなければならない。これまで、老人福祉法に規定されていたホームヘルプサービス、デイサービス、特別養護老人ホーム等のサービスの大半が、介護保険法による給付に移行した。やむを得ない理由により介護保険によるサービスを受けることが著しく困難な場合、例えば、家族による介護放棄や虐待といった状況に置かれている高齢者における措置があるが、その様な費用については原則として公費負担となる。
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