連関資料 :: 安楽死

資料:14件

  • キボキアン氏の行動の是非について述べ、さらに安楽の合法化についてあなたの意見を述べなさい。
  • キボキアン氏の行動の是非について述べ、さらに安楽死の合法化についてあなたの意見を述べなさい。  まず「安楽死」とは、末期がんをはじめとした「治療不可能」かつ「苦痛が強い」疾患の患者を救済するため、医師などが積極的にあるいは消極的手段によって死に至らしめることである。QOL悪化防止の手段が死亡でしかない場合の最終手段であるといえる。  これを踏まえ、キボキアン氏の行動の是非について、「積極的安楽死」、「消極的安楽死」、「尊厳死」、「ターミナルケア」の4つの項目から考えていきたい。  ①積極的安楽死とは、薬を投与するなどの積極的方法で死期を早めることで、医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの抵抗が大きく、日本を含む多くの国では刑事犯罪として扱われる。  ②消極的安楽死とは、無意味な延命治療、努力をしないで死に至らしめることである。尊厳を保つ意味からも合理的で社会的に認知されており、実際の医療現場で暗黙のうちに広く行われる。  ③尊厳死とは、人が人としての尊厳を保ったまま死に臨むことである。本来、病死を含む自然死であれば、人間は尊厳を保って死ぬことができるはずである。し
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  • 安楽 横浜地裁平成7年3月28日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責)  本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。以下、医師Xの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。  まず、安楽死について検討した上で、医師Xの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。 2(安楽死の類型)  安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。  安楽死については一般的に以下の4つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。  まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死期を早めていない以上、一種の治療行為として殺人罪の構成要件には該当しないからである。間接的安楽死は、死期を早める以上は殺人罪の構成要件に該当するが、一般に苦痛の除去・緩和のための高度の必要性、方法の医学的相当性、患者の嘱託等の要件を満たす限り適法と考えてよいだろう。
  • レポート 法学 刑法 安楽死 違法性
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