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連関資料 :: レポート

資料:8,662件

  • 生活科教育法レポート
  • 「気付き」の階層と「気付き」の質が高まる過程について、テキストに示された実践例にふれて述べなさい。 1.生活科における「気付き」  生活科において重視されている三つの気付きは、「自然に関する気付き」、「身近な人や社会に関する気付き」、「自分自身に関する気付き」である。ただし、小学校低学年の認知特性を踏まえると、
  • 生活科教育法 通信 佛教大学 教育学
  • 550 販売中 2011/02/15
  • 閲覧(2,287)
  • 177条論のまとめレポート
  • 試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。 1.「登記」の有効要件 (1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと ?登記共同申請の原則 登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。 これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。 ?登記請求権 (a)定義 登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。 cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。 (b)趣旨 登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。 (c)発生原因 登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
  • レポート 法学 背信的悪意者 177条 悪意者包含説 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,936)
  • 動産物権変動のまとめレポート
  • 不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。 1.「引渡」とは 引渡:意思に基づく占有の移転。 「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。 2.「引渡」の4態様 (1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。 (1) 現実の引渡(182条1項) 現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。 (2) 簡易の引渡(182条2項) 簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。 例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(4,120)
  • 抵当権侵害のまとめレポート
  • 今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。 抵当権に基づく物権的請求権が重要です。 1.抵当権侵害とは 抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき(例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が伐採・搬出された場合)には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余地がある。 2.抵当権に基づく物権的請求権★ AはBの山林に抵当権を設定していた。ところが、このB所有の山林の樹木をMが伐採・搬出しようとしている。このとき、抵当権者Aは伐採・搬出を差し止めることはできるか。 で、Mはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Aは樹木の返還を請求することができるか。 ※ 抵当権設定者や第三者による抵当権侵害行為に対し、抵当権者が、物権的請求権として差止請求権を行使しうる点で学説・判例ともに争いはない(大判昭6.10.21)が、すでに搬出されたものを所在地に戻すように請求しうるかについては争いがある。
  • レポート 法学 物権的請求権 不法行為 長期賃貸借 抵当権侵害 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 社会保障論期末レポート
  • ? 社会保険の特性について  社会保険とは、国家が社会政策上の目的を達成するために保険技術を用いている保険のことを指す。社会保険の社会的存在意義は社会構成員に対し、その生活を脅かす事故が発生した場合に、社会的考慮に基づく特定基準の給付を支給し、その生活を保障することに置かれている。社会保険は、社会扶助と私保険の中間的形態であり、社会扶助と私保険との違いは、保険料との関係性が給付額にあるかないかである。社会保険と私保険との違いは以下のようなものがある。まず、社会保険は法律に基づく政府独占または運営を委託された公法人によって実施されること。第二に、社会保険は強制保険になっていることが多いこと。第三に、社会保険は保険商品属性(補償範囲・保険料水準など)が原則として法律で定められていること。第四に、社会保険は人保険のみであり物保険はないこと。第五に保険保護が必ず必要とされる社会的リスクに限定されること。第六に、社会保険の保険料額は給付反対給付均等の原則に従ったものではなく、たとえば応能負担の原則などのほかの原理・原則に依存して決定すること。第七に、社会保険は被保険者を雇用する企業や政府もその費用の一部を負担することが多いということである。また最後に、社会保険は私保険と給付のための財源調達方式がことなっているということがある。また、社会扶助と社会保険の違いとしては、社会保険はその事故の発生を理由として所定の給付が行われるが、社会扶助は、生活に困窮していると限定されない限り、所定の給付は行われないということである。 社会保険の主要な機能としては、被保険者およびその家族に対しての基礎的生活保障を提供すること。所得再分配機能。個人貯蓄率や企業の労務管理などにたいする政策上の影響をもつ。といいたことがあげられる。
  • レポート 総合政策学 社会保障 社会保険 医療保障
  • 550 販売中 2006/01/31
  • 閲覧(3,476)
  • マルチエージェントシステムレポート
  • v構成要素のうち、特に主体性をもち自律的に行動するものをエージェントと呼ぶ。分析対象となるエージェントの構成単位はさまざまで、小さいものでは神経細胞の集合体やモジュール、大きくなると、一人の人間や人間の集団組織などが単位となる。エージェントをどの単位で捉えるかによって研究分野が区分され、その分野に固有の分析方法をもって、研究されている。 v
  • レポート 理工学 複雑系 人工生命 MAS
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(1,899)
  • マルチエージェントシステムレポート
  • 【課題】   「人工社会」「分散人工知能」「ゲーム理論」「創発システム」の研究分野について調査し、それらと「マルチエージェントシステム」との関連について考察せよ。 【1】 各分野についての調査 (0) 「マルチエージェントシステム」  構成要素のうち、特に主体性をもち自律的に行動するものをエージェントと呼ぶ。分析対象となるエージェントの構成単位はさまざまで、小さいものでは神経細胞の集合体やモジュール、大きくなると、一人の人間や人間の集団組織などが単位となる。エージェントをどの単位で捉えるかによって研究分野が区分され、その分野に固有の分析方法をもって、研究されている。  自らの価値基準に従って自分の行為を自由に選択できるような自立的なエージェントが、多数共存する環境がマルチエージェントである。マルチエージェントにはエージェント同士の相互依存関係があり、エージェントがどう動くかはそれぞれのエージェント次第であり、エージェント同士がどのように関わり合うか?も すべてエージェント同士の取り決めで決まる。この点が神のような立場にある「システム」が、構成要素一つ一つを絶対的に支配していたシステムダイナミクスとの相違点である。  エージェント同士の相互作用により、やがてシステム全体の流れのようなものが創発され(ボトムアップ)、その流れが今度は逆にエージェントにフィードバックされて、また個々のエージェントの振る舞いを決定していく、という循環がマルチエージェントシステムの特徴である。 ? 「人工社会」  人工社会とはボトムアップ的手法をもちいてそれぞれの個体(エージェント)が単純かつローカルなルールにしたがい行動することによって社会秩序の創発をうながし実社会との比較を通してさまざまな社会現象を研究する分野である.
  • レポート 理工学 人工社会 MAS ゲーム理論
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(2,610)
  • 「地方自治」における合意形成レポート
  •  「そんな話は聞いていない。寝耳に水だ!」この言葉は、国や自治体がイニシアチブを取って進める計画や行動に対する地元住民を含めた利害関係者が反対を表明する際の常套句である。自治体の計画の決定や実施過程において、関連の手続きさえ改めていれば、行政と住民との間で起るトラブルを最小限に防ぐことができたであろう問題は数え切れないほどある。  このような官僚や自治体職員を主体とした「合意形成」は今に始まったことではない。およそ戦後から1990年代半ばにかけて、いわば常態化していた。そのため、合意形成に至るまでのプロセス、例えばごみ処理場やし尿施設を建設する場合、どのようなプロセスを経てその土地が選定されたのか、なぜその土地が候補地として選定されたのかなどは基本的に密室にて協議され、一般には非公開とされてきた。  しかし、官が主体となって進めてきた計画や事業に関しては、いざ実行の段階になると、市民の反発やそもそも市民の関心がないため協力を得られず、結果として成果があがらないことが分かってきた。その代表例は、県や自治体が中心となって制定されてきた環境基本条例などであろう。1992年の地球サミット以来、日本各地において環境への関心が高まり、各自治体においても環境基本条例制定の動きが活発化した。だが、条例が制定され施行の段階になっても、市民の関心は低い。そもそも、そのような条例が制定されたこと自体知らない市民も多い。そのため、当然のごとく市民の協力を得られず、実質有名無実化している。  このような状況を回避するために、欧米を中心として、市民を合意形成のプロセスに参加させるいわゆるパブリック・インボルブメントの動きが活発化してきた。市民の協力を得、計画や条例において成果を上げるためには、市民を巻き込んだ市民参加による合意形成が不可欠であるとの認識からである。
  • レポート 総合政策学 地方自治 合意形成 政策決定
  • 550 販売中 2006/02/22
  • 閲覧(2,047)
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