1 まず、被相続人の死亡に伴って発生する相続に際し、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする法的手段として、相続の承認・放棄の制度がある。
被相続人の権利義務は、相続開始と同時に相続人に承継されているが、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させるかどうかについては選択の自由が与えられている。これには単純承認、限定承認、放棄の3種類があるが、限定承認、放棄の二つが、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする制度である。
まず、限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することで、相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる(922条)。
後述の熟慮期間内に、相続財産の目録を作成・家裁に提出し、限定承認の申述をすることでできるが、相続を承認すること相続人が複数いるときは、全員が共同してでなければ限定承認をすることはできない(923条)。限定承認は相続財産を超える分についての債務を弁済する必要はないし、限定承認の場合は、相続財産と相続人の固有財産とは分離して別個のものとして清算するから、混同によって消滅しない(925...