詐害行為取消権と債権者代位権は、共通する趣旨を有するが、別個の法制度である。両者の共通する趣旨を説明した上で、両者の行使方法および要件について、相互に比較をしながら説明せよ
詐害行為取消権と債権者代位権は、両者とも「責任財産を保全すること」という趣旨を有する。また、債権者代位権と詐害行為取消権は、フランス民法に由来する制度である。まず、「債権者代位権」は、債権者(お金を貸した人)の債権を保全するための制度で、時効などにより債権回収ができなくなる前に、債務者(お金を借りた人)が持っている第三者に対する権利を債務者に代わって行使することができる権利(423条)である。また、現在ではそれに加え強制執行としての性質も有している。債務者が権利行使しないことで、債権者の権利が侵害されているときは、裁判所の許可がなくても債権者代位権を実行することができ、債権者代位権は裁判上だけでなく裁判外でも行使可能であり、相手方の主観を問わない。ただし、権利の行使は債権額が上限であり、基本的にそれ以上の取り立てをすることはできない。そして、保全される債権の範囲は、発生時期は問わないが、原則、履行期にあることを要...