合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1 取消訴訟の原告適格とは、取消訴訟を提起する資格のことをいい、行政事件訴訟法9条1項は取消訴訟の原告適格につき、「法律上の利益」を要求している。
2 そこで、「法律上の利益」の意義の前提として、原告適格を制限する規定の存在根拠が問題である。
思うに、取消訴訟は、国や公共団体の違法な「処分その他公権力の行使に当たる行為」により自己の権利利益を侵害された者がその権利・利益の回復を求めて提起するもの(主観訴訟)であり、原告となるには、行政活動により自己の権利利益の侵害を受けたことが前提となる。このような取消訴訟の目的から逸する、単なる正義感や公共心だけに基づいた訴訟提起は却下されることとなるのである。
また、司法権は具体的な争訟を前提として、相対立する当事者間の権利義務に関する具体的な紛争を、法の適用・宣言をもって解決する国家的権能であるから、具体的な権利利益の侵害がないのに、抽象的な法令の違憲を争う訴えは事件性を欠く訴えとなるのである。
加えて、行政活動に関連して紛争が生じる場合、それら紛争の解決をすべて司法権の任務とすると、限られた人員と予算で運営されている裁判所の能力を超...