日本の行財政の変化について説明しております。中央集権的な行財から地方分権への進展について解りやすく説明しております。そして、現代社会で求められる自治体政策についても検討されております。
■戦後の行財政
対日占領中に交付された日本国憲法では第8章に地方自治の規定が定められ、また地方自治法も制定されることで、日本は地方分権を促進するための法的な支えを得た。しかし戦後も依然として中央集権的な行政が進められ、早々には地方分権は進展しなかった。
地方分権が進まなかった理由としてあげられるのは、戦後の混沌とした日本では早期に効率良く戦後復興を行うことが求められていたことから、行政をトップダウン方式によって中央が計画し、地方が実行していくことが効率的だったからである。その後、戦後復興を経て高度経済成長期を迎えたが、それに伴い各地域の過密化・過疎化が進展したことで、地域への行政水準を高度化するとともに均質化することが求められるようになり、そのため政府は各地域に支出する補助金や交付税等を増やすことで地域間格差の抑制を行った。また、戦後の日本では、まだ交通網が整備されていなく、特に複数の都道府県を横断する交通網である幹線道路の整備を行うための公共事業では地方自治体では手が付けにくかったことから、政府が中心となって合理的に公共事業を進めていった。
1990年代から進展する地方分権
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