憲法論文答案練習 裁判所
~司法消極主義~
【問題】
「権力分立及び民主政の観点から、原則として、裁判所は、国会及び内閣の判断を尊重すべきであり、それが、極めて明白に違憲の場合にのみ、違憲の宣言をすべきである」との見解を論評せよ。
【考え方】
・・・本問ではいわゆる「司法消極主義」の肯否が問題となる。
・司法消極主義の肯否
1)肯定説
・・・具体的事件の解決を図るという司法権の本質、民主政の見地、手続的制約、三権分立等を根拠として、肯定する見解
2)限定肯定説
・・・単純な肯定説とは異なり、裁判所が民主政の過程の維持保全という役割を負っていること、少数者保護、立法府、行政府の対応が不十分の場合の救済の必要性等を根拠として、民主政の過程に瑕疵が生じている場合、重要な人権が問題となっている場合等、積極的に違憲判断をしていく必要がある場合があることを肯定する見解
3)否定説
・・・憲法98条1項の存在、違憲判決といっても国会に具体的な立法を命ずるものでないから、必ずしも民主政や三権分立には反しないとして否定する見解。
【答案例】
本問見解は、いわゆる司法消極主義を肯定するも...