平成19年 公法第1問
1.信教の自由の侵害
条例および不許可処分は教団の宗教活動を直接の規制対象とするものではないが、事実上の効果として、宗教活動ができなくなる。
but当該規制によってB教団の宗教活動の可能性は根こそぎ奪われたものか?
1000平方メートルを切れば条例による規制を免れることも可能
2.財産権の侵害
条例による財産権の制約は可能か?→可能
立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らか
or公共の福祉に合致しても手段が目的を達成するために合理性に欠け立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものである場合、違憲
3.法令と条例の抵触
都市計画法33条1項「都道府県知事(特例市の長も含む)は基準に適合していると認めるときは、開発許可しなければならない」
条例は「上乗せ条例」では?
上乗せ条例:法律と同一対象、同一目的で、法律以上に厳しい規制をするもの
平成19年 公法第2問
1.収容の継続および送還を阻止する手段
(1)強制退去令書の発布の法的性質
処分:公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定することが法律上認められ...