民法1 動機の錯誤

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    民法動機の錯誤

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    民法1(総則) 第2課題
    動機の錯誤を理由に意思表示の無効を主張できるか否かにつき論じなさい。
    1、動機の錯誤とは、内心的効果意思を形成する過程としての動機に錯誤があることをいう。民法は95条で「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と定めており、動機の錯誤にこの95条の適用があるか否かが問題となる。
    2、まず、錯誤とは、表示行為から推測される意思と表意者の真実の意思とが食い違っており、表意者がこれを知らないことを言う。心裡留保や虚偽表示と似ているが、錯誤は表意者が食い違いを知らない点において区別される。
    3、そして、95条が適用されるには、二つの要件がある。
    ①一つ目は、「要素の錯誤」がある場合に限られること。ここにいう、要素の錯誤とは、意思表示の内容の重要な部分に錯誤があることをいう。すなわち、その錯誤がなかったならば、本人は、その意思表示をしなかったであろうと考えられるだけでなく、普通一般人も、その意思表示はしなかったであろうと考えられるほどに重要なものである場合をい...

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