行政手続・情報公開

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    資料紹介

    1、はじめに
     何故、私がこの「行政手続・情報公開」というテーマでリーガルシステムAの期末課題であるこのレポートを書こうと思ったかといいますと、行政手続については私は近い将来に地方公務員になろうと思い、行政手続について一般側からも役所側からも知ることが必要になってくると感じ、また情報公開についてもこれからますます重要になってくると思ったので、このテーマで書くことにしました。
    2−?、行政手続について
    ?、行政手続法とは
     平成5年11月12日法律第88号、平成6年10月1日施行、6章38条、総則、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、補則、いわゆる行政の事前手続の透明性、公平性を保証し、国民の利益を守るための法律です。また行政手続とは、営業許可等の許認可を行う行政の手順のことあり、この行政手続の共通ルールを定めたものが行政手続法です。それとは別に、行政手続とは行政過程の中で、何らかの行政決定がなされるに先立ち、国民の権利保護のために行政庁が遵守すべき事前の手続きであるとのとらえかたもあります。
     これは、行政手続の一般法であり、特別法があればそれが優先します。また、この法律を適用しない場合として、公務員、学生、外国人、試験などいろいろな例を定めています。地方公共団体の行政指導、条例に基づく処分、届出にも適用しないため、行政手続条例が制定されつつあります。
    ?、申請に対する処分
     (行政)処分というのは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を言うのであり、また、行政のする正式な決定である。最−小判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁によると、『行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものを言う。』ともあります。

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    1、はじめに
    何故、私がこの「行政手続・情報公開」というテーマでリーガルシステムAの期末課題であるこのレポートを書こうと思ったかといいますと、行政手続については私は近い将来に地方公務員になろうと思い、行政手続について一般側からも役所側からも知ることが必要になってくると感じ、また情報公開についてもこれからますます重要になってくると思ったので、このテーマで書くことにしました。
    2-①、行政手続について
    Ⅰ、行政手続法とは
     平成5年11月12日法律第88号、平成6年10月1日施行、6章38条、総則、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、補則、いわゆる行政の事前手続の透明性、公平性を保証し、国民の利益を守るための法律です。また行政手続とは、営業許可等の許認可を行う行政の手順のことあり、この行政手続の共通ルールを定めたものが行政手続法です。それとは別に、行政手続とは行政過程の中で、何らかの行政決定がなされるに先立ち、国民の権利保護のために行政庁が遵守すべき事前の手続きであるとのとらえかたもあります。
     これは、行政手続の一般法であり、特別法があればそれが優先します。また、この法律を適用...

    コメント1件

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    よかったです
    2007/02/05 3:39 (17年10ヶ月前)

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