職場でのセクハラ事件が近年様々に報道されている。被害者の人権という観点で考えた場合、セクハラを行う者は職権を利用するなどで表沙汰にならないようにする事も多々あるようであり、非常に悪質な犯罪であると思う。また、立証も非常に難しく、被害者の精神的ダメージの回復も容易ではない。
また逆に、被疑者・被告人(民事では被告)の人権保護という立場からも大きな問題がある。仮に、真実は無実であるにも関わらず、でっちあげによって容疑をかけられ場合、被疑者・被告人は恐らく会社でのなんらかの処分は免れることはできず、社会的地位や信用を失することになってしまう。これもまた保護すべき人権であり、回復は困難なものだ。
そしてさらに、セクハラ事件の立証は非常に困難であることから、裁判は時間がかかり、当事者の弁護士費用などの経済的負担や精神的ダメージというものは大きい。一審と二審で判決が異なることは、容易に想定されることであるから、裁判の不安定さというのは否めない。痴漢行為の冤罪は今までにも数多く存在している。
横浜セクハラ事件でも、一審と二審の判決が逆転したが、これは前述のことを示している例であろう。民事裁判において、セクハラが存在したことの立証責任は原告側にあるとされ、原告は非常に不利な立場に立たされている。(刑事事件においても、国家訴追主義のもとで、検察側に挙証責任があるが、これは強大な権力である国家対弱い立場の一個人という対立関係であるから、当然であると言えるだろう。)一審と二審では争点である、セクハラの事実の真実性や、使用人の帰責性、また原告の不法行為性があったか、などに関する見解は全くと言っていいほど異なっており、これは裁判官によっても見解が大きく変わるのだということを物語っている。
~職場でのセクハラ事件~
職場でのセクハラ事件が近年様々に報道されている。被害者の人権という観点で考えた場合、セクハラを行う者は職権を利用するなどで表沙汰にならないようにする事も多々あるようであり、非常に悪質な犯罪であると思う。また、立証も非常に難しく、被害者の精神的ダメージの回復も容易ではない。
また逆に、被疑者・被告人(民事では被告)の人権保護という立場からも大きな問題がある。仮に、真実は無実であるにも関わらず、でっちあげによって容疑をかけられ場合、被疑者・被告人は恐らく会社でのなんらかの処分は免れることはできず、社会的地位や信用を失すること...