2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 商法(会社法) 第1課題 C評価

閲覧数191
ダウンロード数0
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

 本レポートでは、合名会社の設立手続規制は4箇条しかない(575~577・579条)のに対し、株式会社の設立手続規制は複雑である(25条~103条)理由について論じる。
1 (1)まず、「合名会社」とは、直接無限責任社員のみから構成される会社(576条2項、580条1項)である。合名会社において、社員は1名でも法人でもよい。社員・会社間および社員相互間で、社員の個性が重視され、会社と社員の財産関係における独立性は薄い。  会社債権者は、社員に対し、会社財産で弁済できない額のみならず、会社債務の全額に及び責任を追及でき、社員個人の債権者も、社員の持分を差し押さえ強制退社(609条)させ、退社により生じた持分払戻請求権を以て債権の満足に充てる事が出来る。また、損益分配割合は、原則各社員の出資額に応じて定まる(622条)から、社員の出資は信用や労務の出資でもよい。
また、社員の個性を重視し、社員相互の人的信頼関係を基礎とする合名会社のその性格から、個々の社員の主観事情によっても設立が無効となることがあり(828条1項1号、832条)、持分の譲渡に対しても社員全員の承諾が必要とされる(585条...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。