1 Aが、通行人Xに暴行を加え、その犯行を抑圧した行為について、強盗罪(236条1項)が成立するか。
(1) そもそも、強盗罪の成立要件は、①「暴行や脅迫」により、②「人の財物を奪う」ことである。
(2) 本件についてみると、まず、Xに対しての暴行は、①Xの犯行を抑圧する程度の「暴行」であり、かかる暴行後、②Xの財布や時計をBとともに奪取している行為は、財物を奪う行為といえる。
暴行をもってXの反抗を抑圧し、その結果として財物を自己の占有に移す行為であり、行為と結果には因果関係が認められ、「強取」に当たる。そのため、「強盗」に当たる。
(3) また、Aは元々Xから財物を奪おうと暴行を加えているため、故意も阻却されない。
(4) よって、Aに対する強盗罪が成立する。
2 Bに強盗罪の共同正犯が成立するか。
(1) そもそも、共同正犯は「2人以上共同して犯罪を実行」することをいう(60条)。
そして、共同正犯は、犯罪実行のための一部の行為を行えば、生じた結果の全部に責任を負う(「一部行為の全部責任」の法則)。
(2) これについて、実行行為を分担しない共謀者も正犯とされるのかが問題とな...