AがBに金銭債権を有している。BがCに金銭債権を有している。Aが、債権回収のために、Bの債権を利用したいと考えるとき、利用を考えることができる制度を2つ挙げ、それらを比較せよ
1 まず、AがBの債権を利用するために、債権回収のために利用を考える事が出来る制度の一つ目は、「強制執行」である。
債権者は、債務者が任意で債務を履行しないときに、履行の強制を裁判所に請求することができる(414条1項本文)。履行の強制は、どのような手段でも、債務者が履行しない場合に用いる最終手段である。よって、強制執行ができるのは、判決で決められているとき、和解調書や調停長所がある場合、公正証書に強制執行の文言があるときなど裁判所などの執行機関のみ執行可能である。これを、「履行の強制」という。履行の強制は、意思表示などをする債務を除いて、全て債権の内容の現実的な実現を目的とするものである。後述の債権者代位権は、債権者の保全を趣旨としている点で違いがある。履行の強制の方法は、「直接強制」、「代替執行」、「間接強制」の三つがあり、その具体的な内容は、民事執行法に定められている。金銭債務の際に使われる執行方法は、「...