連帯債務の相続(相続)

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民法債務

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レポートⅠ
「連帯債務の相続(最判昭和34年6月19日)」
<最判昭和34年6月19日>
事実
 債権者Xは、Aに貸金債権を有しており、XはA、B(Aの子)、Y1(Bの妻)と連帯債務契約を締結した。
 しかし、その後、Bが死亡し、Y1、Y2、Y3、Y4(BY1間の子)、C(訴外)が相続した。Xから、Y1、Y2、Y3、Y4に対して賃金として28万円余を支払うよう請求した。
判旨
 原債務は、当然分割され、各共同相続人は相続分に応じて承継した債務の範囲を負担部分とし、本来の連帯債務者と連帯して債務を負うとした。
 「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達成する手段として相互に関連結合しており、可分であることは通常の金銭債務と同様である。」と連帯債務を定義付けた上で、「債務者が死亡し、相続人が複数ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相...

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