法と道徳との峻別

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2012年度課題レポート・法哲学のものです。

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題:法と道徳との峻別の是非

序論

 社会秩序を維持するためには多彩な行為規範が働いている。そのうち特に、法と道徳との関係性を考察することは結局、法とは何かを明らかにするために有用である。そこで、法と道徳との間にどのような関係・差異があり、またそれらは峻別されるべきであろうか。

 本稿では以下に、まず法と道徳との歴史的要請について述べ、次に法と道徳との区別を説明し、更にそれらの構造関係を明らかにすることで、法と道徳の峻別の是非を考察する。

第一章:法と道徳との歴史的関係

 まず、法と道徳には如何なる歴史的要請があるか。

 この点、古代から中世にかけ、多くの民族において法と道徳は密接に結合していた(1)。

 具体的には、ユダヤ法の十戒は基本的に道徳の規定である。また、日本の憲法十七条も同様である。またプロイセン一般ラント法も家族関係の倫理化を目的とする立法態度を採り、道徳と密接な関係を持つ。

 一方、近代自然法論及び法実証主義的概念法学の確立から、法と道徳の区別が試みられ、さらに峻別も展開されるようになる(2)。

 即ち、近代自然法論の立場からは道徳の対象を内面的拘束力、...

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