連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 商法商行為-01_(商事留置権)
  • 商法(商行為) A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、 Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、 Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは 土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。 裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、 A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。 --------------------- 1. はじめに 民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を 受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属
  • 商事留置権 留置権 被担保債権額 競売手続 取消 取り消し 余剰金
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)
  • 第1 偽造の意義  1 偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。  2 偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法8条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。  3 また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。 第2 被偽造者(本人)の責任  1 原則    手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので
  • 民法 責任 判例 代理 無権代理 不法行為 安全 自己 表見代理 過失
  • 550 販売中 2007/12/28
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  • 商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。
  • 商法(科目コード0140) 分冊1  外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。 外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。 外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
  • 外観法理 日本大学 日大 通信 リポート 会社法
  • 550 販売中 2009/08/27
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  • 企業補助者の相違 商法  合格レポート A
  • 「企業補助者の相違」  企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。 商業使用人 企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。 ①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」(商38条1項)とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法38条3項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人
  • 商法 役割 日大 企業補助者 レポート
  • 550 販売中 2009/06/01
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