連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法―国民訴訟―
  • はじめに 分析 おわりに 【1、はじめに(テーマ)】  今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。 X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。 ・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。 さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。 【2、分析】  【前提】 そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、 当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。 法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。  では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。 機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」 民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」 この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。  さて、以上を前段階として事例を検証していく。 【事例検証】 国家賠償請求訴訟  まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。  そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。 ①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」 ②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 今回の「国民訴訟」
  • レポート 法学 憲法 国民訴訟 法律
  • 550 販売中 2007/02/03
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  • 憲法】日本国憲法の三大原理について(4000字)
  • 日本国憲法の三大原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重である。しかし、憲法典に、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三大原理であると明確に記されているわけではない。よって、個人の尊厳・国民主権・社会国家・平和国家を日本国憲法の四大原理とすることも、個人主義・基本的人権の尊重・国民主権・社会国家・平和国家を五大原理とすることも可能である。  日本国憲法は、ポツダム宣言を受諾することによって明治憲法の全面的変革の上に成立した。ポツダム宣言は、日本を明治憲法による支配から解放すべく提示されたものであり、明治憲法に新しく取って代わる日本国憲法は、明治憲法に対する対立命題としての役割が求められた。明治憲法下においては、主権が天皇にあり、天皇が統治権を総覧し、天皇には軍令機関の輔弼する統帥大権も認められていた。また、軍国主義勢力が存在し、個人の権利は天皇から恩恵として与えられる臣民の権利とされていた。そしてこの権利は、法律の留保によって、必要ならばどのようにも制限することができた。このような明治憲法の下では、個人の権利や自由が保障されることはなく、個人の尊厳は極めて不安定なものであった。日本国憲法は明治憲法の対立命題としての役割を期待されていたので、日本国憲法は明治憲法よる弊害を除去するものでなければならない。よって、日本国憲法の基本原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、の3つであると考える。
  • 憲法 法学 法律学 政治学 三権分立 国民主権 平和主義 基本的人権
  • 880 販売中 2010/01/18
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  • 日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
  • 近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。 日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
  • レポート 法学 憲法改正 平和主義 日本国憲法
  • 550 販売中 2006/06/10
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  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 書評『平和憲法の歪曲』
  • 私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。  私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した
  • 法学 平和憲法の歪曲 粕谷進 憲法九条 平和憲法 レポート 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2012/09/10
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  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
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