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719条で検索した結果:11件
そこで、719条前段の存在理由として、709条によっては損害賠償を負わない者が、719条1項前段にもとづい..
→× 719条1項後段により、共同で不法行為を行ったものの内加害者が特定できない場合には、因果関係が推定されるので、行為者全員が共同責任を負う。
1.民法719条の意義 民法719条1項は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
③教唆者および幇助者(719条2項)。 ... ①数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合(719条1項前段)。②共同行為者のうちいず
最判平成13・3・13民55・2・328を読み、事実・争点・判旨を説明した後、そこで用いられている「共同不法行為」の意味を現在の共同不法行為理論に従って分析せよ。 1 事実 本件は、Xらの長男A(6歳)が交通事故後搬送されたY病院の医師Bの医療過誤により死亡したと主張して...
題:関連共同性の程度 序 数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合生じた損害全額について共同者全員が連帯して責任を負うとするのが狭義の共同不法行為である(719条1項前段 ......
が負担する賠償債務(719条)がある。 ... 具体的(判例)としては、法人の不法行為責任における法人の賠償債務(44条1項)と理事その他代表者の賠償債務(709条)、使用者責任における被用者の賠償債務(709条)と使用者の賠償債務、数人の共同不法行為者...
では、本件のような一つの損害発生につき複数の加害行為が競合している場合、共同不法行為と構成することができるかBCが「共同」(719条1項)したといえるかが問題となる。 ... この点、719
個々の単独不法行為に比べて、特に民719条が共同不法行為責任を定めたのは、普通の不法行為の要件を修正しているのではないかということが問題となる。 ... 連帯責任とすると、その不法行為の誰に対してでも全額の損害賠...
本事案については,他人に使用されているものが起こした事故であり,しかも数人の者が事故に関与していることに鑑み, 715条の使用者責任,719条の共同不法行為を中心に説明を行い,更には過失相殺,学説(客観的関連共同性...
しかし、共同不法行為者が負担する損害賠償債務(民法719条)のように連帯債務者間に主観共同の意思連絡関係がない連帯債務に対して、民法上の連帯債務の絶対的効力の規定(434~439条)を認めると、主観的な...