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合併対価で検索した結果:8件
(1)三角合併とは 三角合併とは、「ある会社が吸収合併をする際に、消滅する会社の株主に、自ら(子会社)の株式ではなく、その親会社の株式を対価とし
株式会社と有限会社の統合 最低資本金規制の撤廃 会社機関設計の多様化 合同会社の新設 合併対価の柔軟化 種類株の自由化 まず、1.
中小企業に関連する部分としては、株式会社制度と有限会社制度の統合、最低資金規制の撤廃、会社機関設計の多様化、合同会社の新設、合併対価の柔軟化など非常に多岐に渡っている。この部分を詳しく説明する。
アメリカのLLC型の会社は、合併会社や少人数での起業などに向いていることから、日本でもニーズが高まって
・特殊の新株発行 「例えば株式無償割当て、吸収合併、吸収分割、株式交換等における新株発行、新株予約権の行使による新株発行などがこれにあたります」 【公開・非公開で募集事項決定機関が異なる理由説明】 公 ... 自己株式の処分につき同じ法的規律が...
①株式会社と有限会社の統合 ②最低資本金規制の撤廃 ③会社機関設計の多様化 ④合同会社の新設 ⑤合併対価の柔軟化 以上の5点を中心に会社法について述べる。