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罰金で検索した結果:52件
刑罰は、 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。 保護法益は、 公務、 すなわち、 国または地方公共団体の作用の円滑かつ公正な遂行であり、 その客体は公務員である。
(2)所得税法 45 条 1 項 7 号は、居住者が支払った罰金、科料及び過料について、必要経 費に算入しないこととしている。この規定について説明しなさい。
例えば、ある社会福祉法人 が経営しているデイサービスにおいて、利用者が特殊浴槽に入浴をしている時に介護員が 手を滑らせて特殊浴槽から落ちてしまい怪我をさせた場合、刑事上は業務上過失傷害罪と なり懲役、罰金等...
例えば、許可を得ないで一 般労働者派遣業をおこなっていると、1 年以下の懲役または100 万円以下の罰金に処せら れることもある。
住居侵入罪の構成要件を定めた条文には「正当な理由がないのに、人の住居(‥)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とあり、その者に対して、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金...
執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者、④③に掲げる者のほか、懲役または禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者、⑤訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者、⑥罰金...
正当な理由なく出頭しない場合は民訴192条、及び193条に従って過料、罰金等の制裁が科せられる。また194条においては正当な理由なく出頭しない者について裁判所は拘引を命じる権限も認められている。
骨折させ、傷害を起こしたが、行為としてはやむお得なかったと考えられるので刑法第36条の条文に一致していると思われるため、刑法第204条の傷害「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金...
住居侵入罪(130条)とは、 人の私生活の場所としての住居、 ならびに、 人が事実上管理・ 支配する業務に用いる建造物などへの侵入を禁ずる趣旨の規定であり、 刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金...
刑法で定められた刑罰は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種の主刑と、付加刑といわれる没収であり、刑の重さの序列はこの順によっている。
これら3つの義務に正当な理由なく違反した場合には過料や罰金、または勾引による制裁および義務の強制が科され(192-194)、また、宣誓をさせるべき証人を宣誓させずに行った証人尋問は原則として違法であり、...
ネットユーザー ダウン ロード データ リッピング 改正著作権法とは 有償著作物をそれと知りながら自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を行った場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金...