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物件で検索した結果:203件
第一条 (担保債権の範囲の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権(平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済一の被担保債権の...
この物件には未だに3者の抵当権が付いているということ。また敷地
ただし、甲及び乙は、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、契約期間中であっても、賃料を改定することができる。
物件の例としては、Aさんがテレビを買ったとすれば、Aさんにテレビの物権が発生する。Aさんは買った直後にテ
参考文献 内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物件【第二版】』東京大学出版会
想像といっても、勝手気ままなものでなく、証拠物件の許す範囲内での想像である。ただし、想像を上のように限定しでも主観が入ってくることはどうしても避けることのできないものであるだろう。
3 甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、甲は、契約期間中であっても、賃料を増額を請求することができる。
不動産の物件変動があれば、対抗要件としての登記がなされるのが一般的であるが、登記がなされていれば、その者が登記の記載に従って、権利者であるとの推定が生じる。
(目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
3 甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる。