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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
“50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること” 日本で人権尊重の理念に基づく教育が本格的に始まったのは、戦後の日本国憲法成立以降...
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し,同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。』
設問:50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。 第二次世界大戦は、日本の人権・同和問題に転換をもたらした。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論ぜよ。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和教育実践のあり方を具体的に論述すること。
しかし、Aは、概括的とはいえ確定的にB・Cが警護のため常時拳銃を所持していたことを認識しており、B・CもAのこのような意思を察している(AはBCの拳銃所持に黙示的意思連絡をしていた)ことから、Aに共謀共同正犯...