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憲法14条で検索した結果:297件
そのため、南北戦争の生の遺産である合衆国憲法修正第13条(奴隷制廃止,1865年)、第14条(公民権の定義等,1868年)、第15
『法の下の平等について』 憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差
日本国憲法第14条には、「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則が定められている。
戦後、日本国憲法には、部落差別を含めたいかなる差別をも否定した第14条が盛り込まれたが、これを具体化するための法制度の整備はなされなかった。このため、部落差別は撤廃されなかった。
太平洋戦争後、1947年に施行された日本国憲法において、その第14条に「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない...
第二章 同和教育の意義・人権教育の意義 1.同和教育の意義 日本国憲法、第14条に、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において...
憲法14条の平等の具体的内容や差別する法の合憲性なども理解しておいてください。
憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。
1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。