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憲法14条で検索した結果:297件
『法の下の平等について』 憲法第14条によって「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記されているが、この...
日本国憲法においては、第11条では、国民の基本的人権の享受・不可侵性を定め、第13条では、個人主義の原則を明らかにし、国家権力は公共の福祉に反しない限り、国民の基本的人権を最大限尊重すべきことを定めている...
日本国憲法には「すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。」(第14条)。 ... 第2
法の下の平等について ⇒憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
「法の下の平等について」 憲法14条第一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない。
法の下の平等ついて 日本では憲法十四条で『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない』とある。
法の下の平等について 日本国憲法十四条では、「法の下の平等」が定められている。
1947年5月に「国民主権・平和主義・異本的人権の尊重」を三大原理とした日本国憲法が施行され、その第14条には、「すべての国民..
我が国の憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と平等原則を定めており、これは上述した平等思想...
佛教大学通信教育課程 中学校教諭免許課程 S0536「人権同和教育」第1設題レポートになります。 ご参考にどうぞ。 本レポートの作成は2019年になります。 第1設題『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習...
14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と記された。 ... そして1945年、太平洋戦争に敗れた日本は国家の再建に向けて歩みだし、1947年5月に日本国憲法が施行された。...
そのなかでも憲法14条1項は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。