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差別で検索した結果:164件
これは、近代憲法の基本原則の一つであり、封建的な身分制度や差別を禁止している。ここでいう平等とは、社会通念上認められる合理的な差別である相対的平等であり、絶対的差別を指すものでは
1.憲法14条の意味 憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている...
憲法の趣旨を含んだ現行生活保護法が1950年に制定され、無差別平等の原則に従い、全ての国民を対象とした一般扶助主義が確立された。 ... GHQは1946年に「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)を日本政府に提示し、「無差...
これは国民に対して,法の下の平等を保障した規定で,差別的な扱いを禁止する趣旨と解すべきであると言う事ができる。 ... 「法の下の平等について」 まず日本国憲法とは何かについてであるが,日本国憲法は「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条...
日本国憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。 ... 近代以前に定められていた、人を生まれによって...
「法の下の平等について」 憲法14条第一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない。
また、教育の機会均等が第26条第1項に規定され、国会議員の選挙について人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと第14条で規定されている。
1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め..
それによって彼は人権差別主義者によって激しく攻撃され、1968年に暗殺された。 1950年代半ばから彼の死まで、キングは公民権運動のリーダーであった。
その一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度...
しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、たとえば平等を謳われたものの、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然のこと、はたまた外国人との差別的な取り扱いも憲法に違反しないとされてきた。
そんな社会のなか、つい最近平成20年6月4日に最高裁判所が国籍法の婚外子差別に違憲との判決を下した。