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信条で検索した結果:257件
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。この中にある「法の下に平等」という言葉がある。
国民がいかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものにとど..
1947年、日本国憲法が施行され、第14条には「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
1、無差別平等の原理 生活保護法第2条では、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条などによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護...
法の下の平等について 法の下の平等とは、憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
国民は、「人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」。
第14条1項では「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と定め、平等権をはっきりと宣言している。
この憲法の14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的・経済的・または社会的関係において差別されない。」と謳われている。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」
法は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないとしている(労基法第3条)。
家の考え方:歴史を語り現在将来への想像へ 本物の家:永く住まう事が前提 根拠的提案:伝統と新技術の調和 デザイン:ユニバーサルデザイン 外観の嗜好:洋・和質問トーク 家造り信条...
すなわち、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として「法の下の平等」について規定したものである。