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信条で検索した結果:257件
憲法14条においては、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている...
戦争に敗れた後、日本国憲法が施行され、特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
特に、第14条により「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としたことにより、それまで被差別部落の人々が社会的...
特に、後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別が禁止されていることを、単なる例示列挙と解してきた。
1947年日本国憲法が施行され、その中の14条において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
戦後の日本は日本国憲法において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている...
この原理は、同法の解釈・運用において、人権、信条、性別、社会的身分や生活困窮に陥った原因などによる給付制限などの優先的または差別的な取扱いをしないということを意味するものであると..
そこで、日本国憲法第一四条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。
日本国憲法では、14条1項において、「すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係..
日本国憲法では、日本国民全ての基本的人権の享有を認め、信条や社会的身分、門地などで差別されてはならず、法の下において平等であることを保障している。
たとえば、「秘密通信等の禁止」においての適用範囲は「国籍、信条、社会的身分、労働組 合運動」に限り、それ以外のものには適用されない。
日本国憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としている。