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0904で検索した結果:8件
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。
このような不公平を是正するために定められたのが903~904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。 まず、特別受益者の相続分について述べる。
例えば、正方形の1つの内角は90°であり、それを4つ合わせると90×4=360というように360°になる。
【課題】「ペスタロッチの『隠者の夕暮』を読んで、ペスタロッチの人間観、教育観について述べよ」。一発合格ですが、主観的な内容です。 参考文献)『隠者の夕暮・シュタンツだより』、ペスタロッチー著、長田新訳、岩波文庫、1993年12月16日...
これが特別受益の制度である(民法904条)。 ここでは、..
本門では、憲法14条1項と民法733条1項、民法904条4項但書の関係性を判例の動向をふまえながら述べることとする。
被相続人の事業に関する労務の提供」該当 1975年から家事手伝いがあったことから②③もOK (2)子の配偶者A(ないしB)による療養看護 ア AはDの相続人ではない(889条参照)ので「共同相続人」(904...
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。