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過失で検索した結果:387件
(2)債権の準占有者に対する弁済 民法478条の要件として、「債権の準占有者」に対して「弁済」がなされたこと、弁済者 が善意・無過失であることが挙げられる。
具体的には事故発生要因を家系的、社会的環境、人間の過失、不安全行為、機械的危険、事故、傷害の5つの相関性の上に位置付け、それらの将棋倒し的連鎖反応をどこで食い止めるかによって、事故や災害は未然に防止されるとしている...
民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときには、即座にその動産について行使する権利を取得する」..
契約自由の原則は、個人の人格の自由を基礎に「所有権の絶対の原則」「過失責任の原則」と並んで民法の大原則の一つである。
そこで、占有を信頼して取引した者(占有者が無権利者であることについて、善意・無過失である者)を保護するために、動産の占有に公信力を与え、取引の安全を図る制度が、即時取得(民法192条)である。
(キーワード) 平穏・公然・善意・無過失、所有の意思、占有の継続 【参考文献】 民法講義 近江幸治 プリメール民法1 安井宏 後藤元伸 中田邦博 鹿野菜穂子 所有権の取得時効は、(1)「所有の意思」をもって...
そこで、93 条但書の類推適用により、相手方が代理人の背任的意図について、悪意または有過失の場合には代理人のなした法律行為の効果は本人に帰属しないと解する(判例に結論同旨)。
しかし、20世紀に入ってからは、自由刑を補充し、さらに、これを代替する刑罰として重要性を加え、とくに近時のおびただしい数の過失犯または行政犯への適用により、その数量的重要性の増大において顕著なものがある...
それでは、近代市民法の基本原理といわれている「所有権絶対の原則」、「契約自由の原則」、「過失責任の原則」の3つの原則と修正について具体的に考察する。
が変わるから) ○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる ○構成要件該当性→違法阻却事由→責任阻却事由の順番を遵守する ●検討内容 ○故意が阻却されたら過失犯...
ここでいう責任とは、行為者に対してなされる非難であると捉えられており、責任能力・故意過失という心理的事実に加えて、行為時の具体的事情の下で、行為者が犯罪行為を避けて適法行為をすることが期待できる期待可能性...
2.近代市民法の規範原理 近代市民法は「所有権絶対の原則」、「契約自由の原則」、「過失責任の原則..