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被告人の供述で検索した結果:37件
被告人作成の供述書である。 次に被告人Aは、被疑者段階で痴漢という犯罪事実の一部を認めるに至っており、これ
、被告人は共謀を否認したので、右供述調書が問題となり、貞子及び検察官増田光雄の証言により、被告人及び貞子を取調
「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護
まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。 ... 刑事訴訟法も被告
(1)について 要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞..
刑事被告人が自ら宣誓しても本罪の客体となりえない。刑事被告人には、任意の供述を求めうるが(刑訴311)、宣誓させて供述させることはできないからである。
なぜなら、刑事訴訟法は、証拠能力(319条~328条)および証拠調手続(304条~310条)について厳格な規制を施して、裁判所の合理的な事実認定を確保しており、また、捜査機関が被告人の人権を不当に侵害することを ...
大阪教育大付属池田小児童殺傷事件において、宅間被告は、2001年6月8日午前10時10分ごろ、大阪府池田市の小学校に乱入、8人の児童を殺し、教師2人を含む15人<
起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。 被告人の言い分は概要下記のとおりであった。
第14回 伝聞法則とその例外 憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。 ... ↓具体化 320条「公判...
としており、憲法 37 条 2 項前段では、被告人に不利益な供述者に対する反対尋問権を保障 したものであり、後段では、被告人
して、被告人に自白させる「自白追求型取調べ」である(((。 ... 物的証拠だけでは事件の解明が困難な場合、取調べによって供述証拠を収集し、その供述