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有形力の行使で検索した結果:25件
これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」(不法な)有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。
暴行の概念 暴行罪の暴行とは、人の体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力
有形力の行使の限度 警察官は、警職法2条1項に基づき不審者を「停止させて」職務質問をすることができる。では、職務質問のために、有形力を用いて停止させることは適法だろうか。
(論点)職務質問の際に逃げ出した者を停止させるような有形力の行使は、どの程度まで認められるか。(職務質問のための停..
「人」に対する有形力の行使3.人の「身体」に向けられることを要する有形力の行使
体罰 体罰とは、教育目的という名のもとに児童生徒に対してなされる懲戒行為としての有形力の行使で、肉体的・身体的苦痛をもたらすものをいう。 ... 体罰は現行法においては正当防衛と
第2行為は、人の身体に対する直接の有形力の行使であるから、「暴行」にあたる(208条)。 ... 第1行為は、人の身体に対する直接の有形力の行使であるから、暴行罪の構成要件に該当する(208条)。 Bの体の近くに車を発進させた行為(第2行為)について 次に、甲は、Bの体の近くに車を発進させた。...
平成18年 刑事第1問 1.甲の罪責 (1)丁に対する罪責 ☆傷害罪 【客観的構成要件】 バットを思い切り振り回し左腕に当てる→加療約2週間を要する打撲の傷害 ⇒人の身体に対する有形力の行使
⑶判例は、強制処分を個人の意思を強く制圧し、かつ人権を強く制圧するものとし、その程度に至らない場合は有形力の行使があっても、任意捜査であるとした。その上で、任意捜査としての有形力..
【1.ボンネット上の酔っぱらい】 第1.Aの顔面を手拳で殴打した行為 1.構成要件該当性 本件において、甲は、Aの顔面を手拳で軽く1回殴打しており、かかる行為は、人の身体に対する有形力の行使
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力ないし物理力の行使である(最決昭和28年2月19日刑集7巻2号280頁)とされる。
そのため、甲は、自身の急発進がAへの有形力の行使になることを未必的にも認識していなかったというべきである。 したがって、故意がない。 (3) 同罪は成立しない(38Ⅰ)..