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日本国憲法で検索した結果:322件
生活保護法は、日本国憲法第25条の生存権に基づいて、1950(昭和25)年に制定された。そのため、生活保護法第1条では、最低限度の生活の保障と自立の助長の2つの目的を明らかにしている。
日大 労働法 分冊1 合格レポート
1946年、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重をうたった日本国憲法が公布された。翌年1947年には、教育基本法と学校教育法が制定され、戦後教育の骨格が決まった。
戦後、日本国憲法が制定され、民主的な平和主義国家のもと個人の尊重が明文化され、法の下において誰もが平等という社会がスタートした。
1946年に「部落解放全国委員会」結成、日本国憲法発布された(11条,13,14,26-1項)。
日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を規定している。
それでは、日本国憲法14条1項に規定している「法の下の平等」について考察していく。
1.生活保護法の保障する8つの扶助 我が国の公的扶助に位置付けられる「生活保護法」(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法25条に定める「生存権」の保障を担保する重要な法律である。
そして1947年5月「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。
また、1946年に制定された日本国憲法第25条、生存権の規定に基づいた内容とするため、1950年に全面的な改正を受け、(新)生活保護法が成立する。 その後1947年には児童福祉法が成立する。
そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。
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