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国会単独立法で検索した結果:14件
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独
(1)内閣に法律の発議権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としな いで成立するという国会単独
(1)同条にいう「唯一の」とは、具体的には、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つを意味する。 ...
<報告手順> 1 41条、国会単独立法の原則、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するか? ... <報告内容> 1 憲法41
そして、その意義として、①国会以外の機関による立法行為を認めず、立法権を国会が独占するという国会中心
【考え方】 ・憲法41条は国会を「唯一」の立法機関とし、ここから、①国会中心立法の原則、②国会
この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原
この意味は、国の立法は国会に通され、国会が中心となり(国会中心立法)および国会
(1)国会中心立法の原則 41条における「唯一の立法機関」という原則は、国会中心立法の原則と
わが国における国会と内閣との関係について述べる。