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善意で検索した結果:145件
(2)契約解除(563条2項) ア、「善意の買主」 ・相続が起きたのは十数年前..
本条は、「第三者」について善意又は、悪意を区別する規定はなされていないが、判例通説は、単純悪意者..
すなわち、①無権利者から、②取引行為によって、③平穏・公然・善意・無過失で、④占有を取得した第三者は、当該動産の所有権を即時取得することができる。
②相手方が信じたことに正当な理由があること(相手方の善意無過失)の二つが挙げられる。 では、どのような代理権が基本代理権といえるのか。
そのため、定款所定の目的外の行為は、取引相手方の善意・悪意を問わず、無効となると解する。 最も、判例は、株式会社の定款の目的条項を弾力的に解釈し、「定款の記載事項から推理演繹..
においては相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとされている(第96条第2項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合には同様の規定がないし、③詐欺による意思表示の取消しは善意...
次に裁判所は、同様にAが強迫された事例において、上と同じ法理を用いて、Cは善意又は悪意に関係なくBが無権利者であることの帰結を甘受しなければならないと判示した(3)。
題:法人の代表者と表見代理 序 Y社は本件売買契約の存在に善意かつAに代表権がないことを主張して、Xの代金支払請求を拒否している。
の主張 【抗】弁済(492) ①Y→X債務の本旨に従った給付 ②給付と債権の結びつき 【抗】債権の準占有者に対する弁済(478) ①Y→B弁済 ②B債権の準占有者 ③Y善意 ... ・・・双務契約 ②債務者(...
もっとも、本件裏書はCの偽造によるものであるが、Dは自らの善意を主張することなく権利者といえるのかが問題となる。
478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
一定の場合とは、①真実と異なる外観が存在すること(外観の存在)、②.真の権利者に外観作出の帰責性があること(帰責事由)、③その外観を信頼(第三者の善意・無過失)したこと(相手方の信頼)、の3つである。