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監査役設置会社で検索した結果:33件
課題内容 監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。 参考資料 日大商法教科書
取締役会設置会社では、会計参与を設置する非公開中小会社を除き監査役の
コーポレート・ガバナンスの意味と重要性 日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点・改善策 監査役設置会社と委員会設置
まず、監査役とは、取締役の職務執行の監査をなす株式会社の機関であり、公開会社または会計監査
➀コーポレート・ガバナンスの意味と重要性 ②日本企業のコーポレート・ガバナンスの特徴・問題点・改善策 ③監査役設置会社と委員会設
また、社外取締役は委員会等設置会社においては強行法規、監査役設置会社では任意
なお、監査役設置会社、委員会設置会社においては、取締役が定款を変更して、
また、監査等委員会設置会社には会計監査人を置かねばならなく(法327条5項)、監査役
つまり、委員会設置会社は、3委員会、取締役会、執行役、会計監査人が一括りとなっており、任意設置の選択肢が..
(機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (公告の方法) 第5条 当会社
○○年○○月○○日変更 取締役会設置会社である旨の規定 ○○年○○月○○日廃止 監査役設置会社
Q2 執行役は、各種委員会の委員を兼任することができるか。 執行役は、監査委員会の委員(=「監査委員」)を兼任することはできない(400条4項)