資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
民法94条で検索した結果:9件
民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権
この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
一、民法九四条二項の類推適用 九四条は二つの項で構成されている。一項は「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」とあり、通謀虚偽表示の無効を指している。 ... 不動産取引に対する民法九四条二項の類推適用について論ずる。第一に、判例を分析し、第三者をどのように保護しているか説明する。...
なお民法177条とは登記を対抗要件とするルールを定めたものであり、また民法94条2項の類推適用とは外観信頼保護
また、動産には即時取得という規定が民法192条によって認められており、その公信力が認められているが、不動産には動産のような明文の規定が存在しない。 ... 94条
具体的に、法律行為が無効とされている場合は、①強行法規違反(民法1条3項)②公序良俗違反(同法90条)③心裡留保の例外(同法90条但書)④虚偽表
民法94条2項や96条3項などの「第三者」は、それぞれの制度や趣旨に応じて、範囲が限定されており、177条の場
Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。 .
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条2項の類推適用及び第177