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株主総会で検索した結果:139件
1 株主総会はなぜ形式でしかないのか。また日本ではなぜ形骸化しているのか。 株式会社の重要な指針決定の場であり、または、投資者との数少ない意見交流の場であるはずの、株式総会がなぜこのようなことになっているのだろうか。株式会社においては、株主総会が、重要事項を決定するための...
1.株主総会とは、会社の出資者である株主が、会社の基本的重要事項についての意思決定を行うための、株主全員により構成される必要的機関である。株主総会での決議事項は、商法230条ノ10で「本法または定款に定むる事項」と規定され、商法上の重要事項?定款変更(342、348条)、?資本減...
株主総会は株式会社における最高意思決定機関である。にもかかわらず、株主総会は「始まる前から結論の決まっている会議」とか「観客のいないショー」などと呼ばれ、形式的で形骸化したものと言われる。なぜこのような事態が生じているのだろうか。 株式会社には会社民主主義が確立しているが、この会...
取締役を選任する機関は株主総会であり、執行役を選任する機関は取締役会であるが、その選任決議に基づいて、会社の代表機関が被選任者に対して就任の申込みをなし、被選任者がこれを承諾することによって任用契約が成立する。この任用期間は、民法の委任に関する規定にしたがうので(三三〇・四〇二Ⅲ...
平成13年11月改正商法により、株式譲渡制限会社における取締役および監査役の選任・解任権について内容の異なる数種の株式の発行が可能となった。以下、当該改正について検討する。 0 確認事項 ・数種の株式(種類株) ・資本多数決 ・取締役・監査役の選解任手続き ...
コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先・債権者などのさまざまな利害関係者間での...
取締役会は取締役の全員により構成される(会362条1項)。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する(同条2項)。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役...