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憲法28条で検索した結果:56件
評価:AAAAA 講評:内容的には、よく書けたリポートに仕上がっていると思います。
労働基本法に含まれる労働三権である団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法28条において保障され、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて
日本国憲法では、勤労の権利・義務(27条1項)、勤労条件の基準の法定(27条2項)、団結権・団体交渉権・団体行動権の保障(28条
小説「宴のあと」事件 東京地裁昭和39年9月28日 下民集15.9.2317 判時385.12 損害賠償請求事件 【判旨】一部容認、一部棄却 1 プライバシーの権利性 「近代法の根本理念の一つであり ... 、また日本国憲法<...
わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。
憲法28条では、団結する権利、団体交渉する権利、争議権という、労働者が人間らしく活き活きと働けるよう、そして、確かな生活の基盤を確保するために、企業の使用者に対して、労働環境の整
集団的労使関係(労使関係)の法規の基本原則として、日本国憲法第28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定する。 ... 労働市
すなわち、憲法第 25 条の生存権に導かれた憲法第 26 条は、すべての国民の教育を受ける 権利を基本的人権として有することを規定している。ここには、教育の機会均等の理念も 含ま
すなわち、独禁法 1 条の法目的のうち自由競争経済 秩序に反する行為は憲法上の公共の福祉に反するが故に規制されるものであることを宣言 的に規定したものと解する。 ... その後、東京高判昭和 28
04201 日本国憲法 28年度 第1回(土)日本国憲法における天皇の地位,権限および行為について説明せよ. 第1回(日)日本国憲法の生存権規定
新憲法28条により労働者の団結する権利(団結権)および団体交渉その他の団体行動をする権利(団体交渉権)、争議権が確立されて合法的なものとして保障されるようになり、労働組合が法的に承認された。