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国会単独立法で検索した結果:11件
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独
(1)同条にいう「唯一の」とは、具体的には、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つを意味する。 ...
そして、その意義として、①国会以外の機関による立法行為を認めず、立法権を国会が独占するという国会中心
【考え方】 ・憲法41条は国会を「唯一」の立法機関とし、ここから、①国会中心立法の原則、②国会
この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原
この意味は、国の立法は国会に通され、国会が中心となり(国会中心立法)および国会
(1)国会中心立法の原則 41条における「唯一の立法機関」という原則は、国会中心立法の原則と
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【考え方】 本問の制度では、国民の議決に加えて有権者団という国家機関の過半数の賛成がないと法律が成立しないというのであるから、立法に他の機関の参与を求めるものとなり、国会単独<