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善意で検索した結果:125件
478条の要件は、①「債権の準占有者」であること、②①の者に対する弁済、③弁済者の善意無過失である。 ア ①「債権の準占有者」とは、外観上正当な弁済受領権限があるように見える者をいう。
の主張 【抗】弁済(492) ①Y→X債務の本旨に従った給付 ②給付と債権の結びつき 【抗】債権の準占有者に対する弁済(478) ①Y→B弁済 ②B債権の準占有者 ③Y善意 ... ・・・双務契約 ②債務者(...
一方で、第三者保護規定がある場合(96条3項の詐欺による取消しの場合)は、第三者が善意の場合には、第三者に対して対抗することができない。
3 判例と学説 (1)善意悪意不問説 ..
占有訴権の請求権者は、およそ占有者であればよく、権限の有無・善意悪意は問わない。従って、悪意の占有者でも占有権を有する。
一定の場合とは、①真実と異なる外観が存在すること(外観の存在)、②.真の権利者に外観作出の帰責性があること(帰責事由)、③その外観を信頼(第三者の善意・無過失)したこと(相手方の信頼)、の3つである。
この点について、「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外のもので、登記の不存在を主張する正当な利益を有する者をいい、善意・悪意は問わないと考える。
外観主義とは、真実に反する(虚偽の)外観が存在し、その外観作出について、真の権利者に帰責性がある場合に、その外観を信頼して取引した善意の第三者(外観信頼者)を保護し、その外観通りの法律関係の成立を認めようとする...
もっとも、本件裏書はCの偽造によるものであるが、Dは自らの善意を主張することなく権利者といえるのかが問題となる。
478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
商法9条1項 「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
この民事裁判で証人として出廷した娘の知人は、その証人尋問で、あたかも事情を知らぬ善意の第三者であるがごとき発言をした。その結果、今回の刑事裁判で偽証罪に問われている。