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善意で検索した結果:125件
この点について、「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、引渡しのないことを主張する正当な利益を有する者をいい、善意・悪意を問わない。
(2)債権の準占有者に対する弁済 民法478条の要件として、「債権の準占有者」に対して「弁済」がなされたこと、弁済者 が善意・無過失であることが挙げられる。
契約締結上の過失の一般的要件としては、①当事者が締結した契約が原始的不能のため、契約自体が無効となること、②給付をなそうとした者が、その不能なことを過失によって知らなかったこと、③相手方が善意・無過失であること...
民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときには、即座にその動産について行使する権利を取得する」..
もともと社会福祉とは、貧困生活が激増した産業革命期のロンドンにおいて、彼らを救済しようとする周囲の民間人の「善意」が生み出したものである。
善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。
このような一見、“善意”と思われる行動が、実は排除の思想にその根本があるのである。 ノーマライゼーションとは、障害を持つ人達の人権を尊重し、障害を持..
そこで、占有を信頼して取引した者(占有者が無権利者であることについて、善意・無過失である者)を保護するために、動産の占有に公信力を与え、取引の安全を図る制度が、即時取得(民法192条)である。
もっとも、Cが「善意」の「第三者」(94Ⅱ)にあたるならAはCに虚偽表示無効を対抗できない。Cは「第三者」にあたるか。 同項は、虚偽の外観を信頼した者を保護する規定である。
(キーワード) 平穏・公然・善意・無過失、所有の意思、占有の継続 【参考文献】 民法講義 近江幸治 プリメール民法1 安井宏 後藤元伸 中田邦博 鹿野菜穂子 所有権の取得時効は、(1)「所有の意思」をもって...
→ 代表(代理)権限濫用の場合、直接の相手方が善意である限り、代表取締役(代理人)の権限濫用行為も原則として会社(本人)に有効に帰属する。
これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。