代表キーワード :: 法学
資料:1,472件
利益相反取引
1 利益相反取引 取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引(356条1項2号3号)については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。 (1)まず、直接取引(356条1項2号)にあ...
550 販売中 2006/02/05
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公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否(その2)学説・関連判例・私見
【学説】 ? 賄賂罪肯定説(前田、中森、川端、西田) 一般的職務権限の同一性の認められない他の職務に転職した後でも、公務員がその「身分性」を有している限り賄賂罪が成立するという見解。 この肯定説の根拠としては以下のものがある。?公務員の身分を失ったものが退職直前...
550 販売中 2006/02/05
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公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否 ?事実の概要・判例要旨・争点
【事実の概要】 Tは、兵庫県職員であり、昭和46年4月1日から昭和50年3月31日まで、同県建築部建築振興課宅建業係長として宅地建築物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対する指導監督及び右業者で組織する社団法人同県宅地建物取引業協会に対する指導助言などの職務に従事し...
550 販売中 2006/02/05
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精神的自由・経済的自由
表現の自由(精神的自由) (例)出版社の表現の自由を害しないか。 (検閲) 1 有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。 思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権が表現行為に先立って、その内容を審...
550 販売中 2006/02/05
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行政法 営業許可の取消し
1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。 この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回...
550 販売中 2006/02/05
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政教分離に関して
1、政教分離の定義と目的 政教分離原則とは、憲法20条(信教の自由)および89条公の財産の支出又は利用の制限)を根拠として、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。国家と宗教との...
550 販売中 2006/01/31
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失業率に関するレポート
b) calculate the unemployment rate The unemployment rate can be shown using the labor force population and the unemployment figures. The labor force population is a sum of the number of the employment people and the unemployment people. There for, the unempl...
550 販売中 2006/01/31
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租税法
?自治体が独自に課税できるか? 結論から言うと、理論的には可能だが、国の決めた枠内でのみ可能。 まず私たちは地方税法に基づいて納税義務を負うのでなく、住んでいる自治体の税条例に基づいて納税義務を負っている。地方税法で定められていても、税条例が無ければ、住民は税...
550 販売中 2006/01/31
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死刑制度と憲法を考える
1.はじめに 死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている...
550 販売中 2006/01/31
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原因において自由な行為
責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される(39条参照)。しかし、構成要件に直接的に該当する行為(結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行...
550 販売中 2006/01/28
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日本への陪審制の導入について
序 近年、司法改革が議論される際に、法曹一元などに加えて陪審制も議論の対象となっている。しかし、いまだに反対論は根強く、先行きは不透明なままである。本論では、まず、『外国法』(戒能道厚、広瀬清吾、岩波書店、1991年)の中のウィルクス事件と陪審制についての部分を要...
550 販売中 2006/01/28
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不能犯
はじめに 不能犯に関する現在の通説である具体的危険説は、以前からその問題性を指摘され続けてきたが、その批判者である客観的危険説は、判断基準として採用するにはあまりに不明確であったために、具体的危険説の優位を崩せずにいた。しかし、ここにきて、その内容を明確化しよ...
550 販売中 2006/01/28
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