代表キーワード :: 国際取引の主体

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  • 国際私法 国際取引の主体2
  • 国際取引の主体 【5】成年後見・保佐・補助 ※3つの区別不要 →能力が不十分である者について裁判所等がそのことを確認し、保護する制度を広く指すものであり、国際私法上区別するのは適切でない。 →以下は保佐・補助にもあてはまる。 (1)後見開始審判の管轄権・準拠法 通則法5条...
  • 2,200 販売中 2010/12/07
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