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民事訴訟法
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開設日: 2009/02/09
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lawyer-business
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グループタグ / 法律
( 4件 )
民事訴訟法 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
民事訴訟法第2部 答案2 判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。 本問においては、前訴における口頭弁論終...
法律
問題
相殺
既判力
無効
訴訟
基準
撤回
効力
通信
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全体公開 2009/02/01
閲覧(4) コメント(1)
lawyer-business
判例 破産管財人の善管注意義務
民事手続法判例 研究判例・・・最判H18・12・21(→ 2つの事件) ~破産管財人の善管注意義務~ -裁判所の判断- ○ 事件Ⅰ(第276号事件 質権者から債権回収の委託を受けたX1のYに対する訴え) 事件Ⅰでは、①旧破産法164条(85条?)の善管注意義務違反による損害賠償の成否 ②不当利得返還請求権...
民法
法律
義務
判例
債権
善管注意義務
意義
価値
事件
裁判
通信
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660
販売中 2009/01/28
閲覧(4)
lawyer-business
選択的併合
テーマ:「選択的併合」概念の必要性 1 選択的併合に関する議論 「選択的併合」とは、数個の請求のうちいずれか1個の請求が認容されることを、他の請求についての訴えの申立ての解除条件とする併合形態のことである。 雉本は、原告の便宜・裁判の迅速化の観点から「選択的併合」の概念を認めている。 また、「法律実務講座(2)」...
法律
物理
問題
民事訴訟法
契約
訴訟
裁判
売買
理論
通信
レポート
550
販売中 2009/01/28
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lawyer-business
民訴・一部請求・既判力
テーマ:「一部請求と訴訟物の範囲」 1 問題提起 可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。 2 諸説について 一部請求の問題は、大別すると一部請求肯定説と一部請求否定説...
訴訟
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債権
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