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手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)
- 1 手形の意義
手形は完全有価証券である。
有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手...
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手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)
- 第1 偽造の意義
1 偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
2 偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であ...
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