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  • 平成26、27、日大通信、歴史学(分冊1)、合格レポート
  • 平成26年度に取り組んだ日大通信『歴史学(分冊1)』の合格レポートです。 オールC評価という低評価です。 先生からの講評をそのまま書きます。 "参考文献欄があるのですから使用した参考文献については今後記入すること!!課題として選んだ明治天皇、乃木希典、石田伝吉-日本近代史-について3人が生きた時代の時代概観を丁寧にあとづけているものと思われます。ただもう少し深くほりさげて論じることもできたような気がします。その点が残念ですね!!"とのことです。 こちらのレポート、先生は参考文献を用いたと思っているみたいですが、私は日大からの教科書のみで仕上げています。歴史学の東京スクーリングにも参加した際、担当の先生がおっしゃってましたが、歴史学に関しては必ず他の参考文献を用いてレポートを作成するみたいです。ですから、このレポートは私のはほりさげが足りなかったです。
  • 歴史 日本 戦争 社会 発達 医療 地域 家族 国家 通信
  • 550 販売中 2014/10/08
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  • 最高裁昭和456月24日大法廷判決についてのレポート
  • 訴外浅田工業株式会社は497万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して定期預金・定期積立金651万6千円を有していたため、国(原告・控訴人・上告人)は昭和33年9月4日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時610万6千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、9月6に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。 国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。 第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。」として、511条の反対解釈により、差押えの時点において被差押え債権より後に弁済期の到来する反対債権をもっても相殺をなし得る
  • レポート 法学 相殺 差押え
  • 550 販売中 2005/06/29
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  • 2015 初等国語科教育法 単位2(合格済み)
  • ご観覧頂きありがとうございます。 明星大学の2015年レポート課題、初等国語科教育法(書写を含む)2単位目の合格レポートです。 評価は良かったです 2015 年度 PB2110 初等国語科教育法(書写を含む。) 使用教科書:『初等国語科指導法』長谷川清之(明星大学出版部) 課題2 2008年告示の学習指導要領の目指す理念をまとめ、これからの国語科教育の目標と内容、指導についてまとめましょう。 ✩どのような指導をすべきか、指導の理念・目標・配慮すべき事項を捉え、考察することが大切。 評価 指導の理念・目標・配慮すべき事項と、その理由や経緯が明確に示されています。
  • PB2110 初等国語科教育論 明星大学 レポート 合格レポート 通信 教員 教員免許 教職課程 通信教育学部 小学校
  • 550 販売中 2015/11/17
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