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  • 2019 佛教大学 S0105 教育心理学 第1,2設題レポート A判定 科目最終試験6設題と解答セット 90点合格済
  • レポートと設題と試験解答のお得なセットです。両方とも合格済です。 【内容】2019年 佛教大学 S0105 教育心理学 第1、2設題レポートA判定 と6設題の解答90点合格済です。出題履歴つき。 【レポート】第1設題 3200字 象徴機能の発生について説明せよ(説明には子どもの行動についての具体的研究例も提示する)。また、教育とも関連で大切な点を説明しなさい。 第2設題 3200字 適応・不適応の心理的機制、またそれらからひき起こされる特徴的行動について説明せよ。 【教授からのレポート所見】全体的に大変よくまとめられています。考察もありグッドです。との評価いただきました。 ※ レポート作成の参考に使っていただけたらと思います。 【6設題と試験解答】 参考文献 佛教大学指定教科書「改訂 教育心理学」佛教大学 杉田千鶴子 編著 1. P27 象徴機能とは何をいうのか明らかにし、その発生について具体例を示して説明しなさい。また、教育との関連でポイントを論述しなさい 2. P78 学習理論の中で、条件づけ理論・認知説・社会的学習理論について各々の相違点が明らかになるよう、概要をまとめよ 3. P176 心理学におけるフラストレーションのとらえ方を説明し、その原因・その時の反応・耐性について解説せよ 4. P218 ボウルビィのアタッチメントについての所説を紹介し、乳幼児期のアタッチメント形成と青年期の対人関係のあり方との関連について考察しなさい 5. P238 学級集団としての特質をその編成面・機能面にわたって解説しなさい。また、学級を統率する教師のリーダーシップについて考察しなさい 6. P275 知能および創造性それぞれの概念を明らかにし両者の相違点について論述せよ ・キーワード、キーセンテンスは赤マーカーでチェックしています。 ・教科書の内容を分かりやすく書きました。段落構成を明確にすることで、暗記しやすく構成しました。 ・1解答は800字から900字で構成しています。ただし、設題6の知能と創造性に関する問題は、教科書内の該当箇所が少ないため500字程度です。ご了承ください。 ・4.ボウルビィのアタッチメントの解答については、教科書だけでは、内容がわかりにくいため、ほかの書籍から解答パターンその2として付け足しています。 科目最終試験の合格の手助けになると思います。
  • 佛教大学 レポート 合格 試験 解答 教育心理学 S0105 小学校 教師 2019
  • 770 販売中 2018/01/16
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  • 最判平成1111月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件 抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
  • 最判平成11年11月24日 民法判例百選Ⅰ(第5版)84事件  抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求 <論証面からの分析> (1)争点の把握 事実の概要 XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、Yが転借。しかし、AB間の賃貸借契約はBが書類を偽造した無効なものであった。XはAが債務弁済を怠ったため、抵当権の実行を申し立てたが、Yが建物を占有していたため競売手続が進行しなかった。そこでXは貸金債権を保全するために、Aが所有権に基づいてYに対して有する妨害排除権を代位行使して本件建物をXに明け渡すよう請求。 請求の趣旨 Yは建物をXに明け渡せ 請求の原因 ①Aが本件土地建物を所有しており、Yは占有権限がないのに本件土地建物を占有しており、Aは所有権に基づき明渡請求権を有している。 ②Xは本件土地建物に抵当権を設定し、Aに金員を貸し渡しているが、その債権の弁済がないため、抵当権の実行を申し立てたが、Yの占有により入札する者がおらず、債権の満足を得ることができていない。Xは債権保全のためにAの明渡請求権を代位行使する必要がある。 争点 ①抵当権者が抵当不動産
  • 民法 抵当権 問題 債権 権利 契約 価値 判例百選
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  • 最高裁 第三小法廷 平成62月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件 担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
  • 最高裁 第三小法廷 平成6年2月22日 民法判例百選Ⅰ 97事件  担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し 【事案】          ⑥明渡請求                         ①52万貸与  X   ③明渡請求  Y         A ①A所有                  ①譲渡担保設定登記 Y利用             ④贈与し、Xに所有権移転                      ①YはAから52万円を借り受け、自己所有の土地建物の所有権をAに登記移転し、譲渡担保設定登記を受けた。 ②Xが入居してきたため、Yは建物退去を余儀なくされ、債務の返済を怠るようになる。 ③YからXに対して明渡を請求。XからYに明渡される。 ④XはAに相談して贈与契約を締結し、AはXに所有権移転登記を経由 ⑤Yは残額と遅延損害金を供託 ⑥Xは所有権に基づいてYに明渡請求 【原審】 ①債権者(A)が弁済期後に譲渡担保の目的不動産を第三者(X)に譲渡し登記移転したときは、清算されていなくても、債務を弁済して目的不動産を取り戻すことはできない ②譲受人(X)が背信的悪意
  • 登記 債権 背信的悪意者 契約 債務 判例百選 民法 譲渡担保
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