資料:12件
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売買基本契約書
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売買基本契約書
株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2 甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条 本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条 個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条 本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2 引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条 乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵のある
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契約書
法的書類
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売買基本契約書
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売買基本契約書
株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。 第1条 甲は乙に対して、別紙商品目録記載の甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。 第2条 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。 2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。 第3条 個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき別途定める
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契約書
売買
会社書式
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売買基本契約書
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売買基本契約書(商品取引)
会社名名○○○○(以下、「甲」という。)と、会社名○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。
第2条(再販条件)
商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。
2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。
第3条(取引条件等)
個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約
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契約書
売買
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売買基本契約書
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売買基本契約書(商品取引)
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。
第2条(再販条件)
商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。
2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。
第3条(取引条件等)
個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定
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契約書
売買契約書
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売買基本契約書
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売買基本契約書
株式会社 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2 甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条 本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条 個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条 本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2 引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条 乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵の
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売買基本契約書
売買
基本契約書
売買基本
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売買基本契約書4
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売買基本契約書
株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2 甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条 本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条 個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条 本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2 引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条 乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕
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契約書
売買
会社書式
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売買基本契約書2
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売買基本契約書
株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、株式会社 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。 第1条 本契約は、甲乙間の別紙商品リスト記載の〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)の売買に適用される。 2 甲及び乙は、両者合意のうえ個々の本件商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)において、本契約に定める条項の一部を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができる。 第2条 甲及び乙は、個別契約については、原則として都度の契約書の作成を省略し、第4条に定める文書の交換をもってこれに代える。 第3条 本件商品の売買数量、規格、売買価格、受渡条件、その他の条件については、都度個別契約において取決める。 第4条 甲乙間の本件商品の売買要綱は、次の通りとする。 ① 甲は乙に対し、文書にて本件商品の買受申し込みをする。 ② 乙は、前号の買受申し込みを受けた後、〇〇日以内に、文書にて当該買受申し込みに対する引受けをする。 ③ 乙は、上記各号による個別契約の内容に従い納品すると同時に、甲宛てに商品名、規格、数量、価格、荷受人等を
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契約書
売買
会社書式
- 全体公開 2008/11/21
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売買基本契約書3
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売買基本契約書
株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という)、株式会社 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇は、下記の通り継続的商品売買基本契約書を締結する。 第1条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の取扱う商品(以下「本件商品」という)を売渡し、乙はこれを買受け販売をする。 2 甲は乙に対し、甲が定める販売限度額を限度として、本件商品を販売する。 第2条 本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下「個別契約」という)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条 個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。ただし、甲乙の協議により、これに代わる方法を定めることができる。 第4条 本件商品の引渡場所は、別に甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2 引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条 乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、速やかに甲に申し出る
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契約書
売買
会社書式
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売買取引基本契約書
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売買取引基本契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間の継続的取引について次の通り契約を締結する。
第1条(原則)
この基本契約(以下「本契約」という)は、甲を発注者、乙を受注者とする、甲乙間の売買取引に関する基本的な事項を定めたものである。
2 甲および乙は、甲乙間の取引を相互利益尊重の理念に基づいて信義誠実に履行し、公正な取引関係を維持するものとする。
第2条(個別契約)
本契約は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めのない限り、甲乙間のすべての個別取引に適用する。
2 個別契約は、発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法その他を記載した甲所定の注文書を甲から乙に交付し、乙がこれを承諾したときに成立するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙が注文書を受領した日から5営業日以内に何らの意思表示をしない場合は、乙は注文書の内容を承諾したものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲は、別途甲乙で合意した場合、通信回線等を通じて乙に通知する方法により、注文
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契約書
売買契約
- 全体公開 2008/11/18
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継続的売買取引基本契約書
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継続的売買取引基本契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は乙に対し、甲の取り扱いにかかる下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙は、これを買い受ける。 但し、甲は、1か月あたりの販売限度額を、適宜定めることができる。
記
○○○○
(基本契約)
第2条 甲乙は、本契約の約定に従って、個別売買取引(個別契約という)を行うものとし、本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の個別契約の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。
(個別契約の成立)
第3条 個別契約は、甲の定める仕様の
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契約書
法的文書
売買
- 全体公開 2008/09/25
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継続的商品売買基本契約書
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収 入
印 紙 継続的商品売買基本契約書
○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。
第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。
第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。
第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。
第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に
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契約書
商品取引
- 全体公開 2008/11/12
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新しくなった
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